電子計算機損壊等業務妨害罪

電子計算機(コンピュータ)またはそれに使用される、電磁的記録の機能や効用を阻害して人の業務を妨害する行為については刑法第234条の2による特則があり、5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処される。

1987年の刑法改正の際に業務妨害罪の加重類型として追加された規定であり、また1987年時に見送られた不正アクセスに関しては1999年に不正アクセス行為の禁止等に関する法律として別途規定された。

業務に使用するコンピュータの破壊、コンピュータ用データの破壊、コンピュータに虚偽のデータや不正な実行をするなどの方法により、コンピュータに目的に沿う動作をしないようにしたり、目的に反する動作をさせたりして、他者の業務を妨害する行為が本罪を構成する。

Wikipedia 信用毀損罪・業務妨害罪
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