事実を摘示しないで、公然と人を侮辱した者
侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。
本罪の行為は「公然と人を侮辱すること」である。
* 「公然」については、名誉毀損罪と同じ
* 「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない
Wikipedia 侮辱罪