業務妨害罪

虚偽の風説を流布し,または偽計を用いて,人の業務を妨害する罪

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害すること(偽計業務妨害罪)。または威力を用いて人の業務を妨害すること(威力業務妨害罪)を内容とする犯罪である。

前者は間接的、無形的な方法で人の業務を妨害する行為を処罰し、後者は直接的、有形的な方法で人の業務を妨害する行為を処罰すると観念的には区別できるが、実際の境界線は不鮮明である。威力の認定に要求される有形力の程度は、公務執行妨害罪の成立に要求される暴行、脅迫よりも軽度のもので足りると解されており、この意味で業務の方が公務よりも手厚く保護されているとも言える。保護法益は業務の安全かつ円滑な遂行である。

なお、本罪について判例は危険犯であるとしている(最判昭和28年1月30日刑集7巻1号128頁)が、侵害犯であるとする説も有力である。

卒業式の『君が代』斉唱に反対し不起立を呼び掛けた高校教諭が威力業務妨害罪で有罪判決を受ける、などのケースもある。

悪戯目的で電子掲示板やウィキペディアなどのウィキサイトに「○○駅に爆弾を仕掛けた」「○○の小学生を殺す」などと(虚偽の)犯罪予告を匿名で書き込み、本来必要のない警備・警戒をさせたということで、警察に対する威力業務妨害罪で逮捕される例がある。インターネットの掲示板に、「6月16日3時にアメリカ村で無差別殺人おこします」などと書き込み、警察に警戒活動を行なわせる等して警察官の正常業務遂行を妨害した事件で、偽計業務妨害罪の成立を認めた例がある(大阪高判平21・10・22 判タ1327号279頁)。

現金自動預払機利用客のキャッシュカード暗証番号を盗撮するため、盗撮用カメラを設置した隣のATMの受信機が入った紙袋を置いたことを不審に思われないようにするとともに、利用客を盗撮カメラを設置したATMに誘導させるため、その情を秘し、一般客を装ってビデオカメラを設置した現金自動預払機の隣にある現金自動預払機を、相当時間(本件事例では1時間30分以上)にわたって占拠し続けた行為は、偽計業務妨害罪に当たる(最決平成19年7月2日)。(刑法後段)

Wikipedia 信用毀損罪・業務妨害罪
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