信用毀損罪

虚偽の風説を流布し,または偽計を用いて,人の信用を毀損する罪

信用毀損罪・業務妨害罪(しんようきそんざい・ぎょうむぼうがいざい)は、刑法第二編第三十五章「信用及び業務に対する罪」(第233条 – 第234条 – 第234条の2)に規定される犯罪のことである。

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損する犯罪である。保護法益は人の経済的な評価とされており、信用とは経済的な意味での信用を意味する(大判大正5年6月26日刑録22輯1153頁)。

判例・通説は、人の経済的側面における評価を人の支払い能力または支払い意思に関する信用に限定していたが、より広く「経済的な側面における人の社会的な評価」とし、「人の支払能力又は支払意思に対する社会的な信頼に限定されるべきものではなく、販売される商品の品質に対する社会的な信頼も含む」とした(最判平成15・3・11刑集57巻3号29頁)。

判例・通説は、本罪は危険犯であり、現実に人の信用を低下させていなくても成立するとしている(大判大正2年1月27日刑録19輯85頁)が、侵害犯であるとする説もある。

Wikipedia 信用毀損罪・業務妨害罪

(刑法233条前段)

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金。客観的に嘘の噂を流したり、人を欺いて、人の信用を低下させるおそれのある状態を作れば、これに当たり、現実に信用が低下したことは必要ありません。

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