わいせつ物陳列罪

わいせつ物頒布等の罪(わいせつぶつはんぷとうのつみ)は、日本の刑法175条で規定される犯罪である。

刑法175条は「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする(第1項)。有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする(第2項)。」と規定する。

Wikipedia わいせつ物頒布等の罪

わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者、電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者

(刑法1751)

有償で頒布する目的で,前項の物を所持し,又は同項の電磁的記録を保管した者(2)が該当します。

いずれも2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料又は懲役及び罰金を併科。図画には、絵画、写真、電磁的記録は画像データなどが含まれます。ネット上でそうしたものを不特定または多数に交付する行為が頒布、認識できる状態におく行為が陳列に当たります。

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