仮に詐欺が本当だとしても名誉毀損が成立する

【名誉毀損罪】

具体的な事実を、不特定または、多数に知れ渡る可能性がある公の場で、他者の社会的評価を低下させる危険を生じさせる犯罪である。

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

【引用】刑法第二百三十条 法令検索

名誉毀損は内容が事実でも成立する

冒頭で紹介した法律文に、『その事実の有無にかかわらず』という記載がありましたが、これは名誉毀損の成否には真偽は問わないという意味である。

つまり、摘示の内容が虚偽であっても、真実であっても、以下3つの要件をすべて満たしている状況であれば、名誉毀損は成立すると考えられる。

  • 公然の場である
  • 具体的な事実を摘示している
  • 当該事実が被害者の社会的評価を下げる可能性がある


社会的評価を下げる可能性があるかどうかは明確な基準はなく、社会常識に従って判断される。

例えば、「あいつは詐欺師だ」や「不倫をしている」など、一般常識的に人の評価を下げる可能性のある事柄であればこれに該当するといえる。

また、名誉毀損の要件として公然性、すなわち不特定又は多数の人に伝わる状況 (ネットも含む)で具体的事実を提示することが要求される。

事実摘示なしでも侮辱罪の可能性あり

事実摘示がなくても、他者の社会的評価を落とす可能性のある言動を公然と行えば、侮辱罪が成立する可能性がある。

事実摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

【引用】刑法第二百三十一条

例えば、「○○は性格悪いから気をつけて」と言いふらしたり、「あの店の料理はゴミみたいな味がする」と酷評したりするような行為は、これを公然と行えば相手に対する侮辱罪が成立する可能性がある。

名誉毀損と侮辱罪の違いは、上記で解説した具体的な事実を摘示しているかどうかです。このように名誉毀損が成立しなくても、侮辱罪に該当するケースも少なくない。

民事と刑事での名誉毀損への対応の違い

名誉毀損の被害にあった場合は、主に以下の2つの対処法が挙げられる。

  • 民事】:加害者への民事責任の追及(損害賠償(慰謝料)の請求)
  • 【刑事】:加害者への刑事責任の追及(刑事告訴)

民事での対応は、基本的に慰謝料を請求することです。加害者に対して請求意思を明示した上で、相手が納得のいく金額で支払いに応じれば示談で処理し、そうでなければ民事訴訟で対応する流れが基本である。

加害者の刑事責任を追及したい場合、刑事告訴での対応を検討することになる。

警察は告訴状を受理した場合、告訴事実について捜査を行います。捜査の結果、犯罪事実が認められた場合、検察官は加害者を起訴する可能性がある。

起訴された場合に、刑事裁判で有罪判決となれば、加害者には一定の刑事罰が宣告されます。名誉毀損の場合の罰則は以下のとおりである。

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

裁判で名誉毀損と認められた事例(判例)

民事裁判で名誉毀損と認められ賠償を命じた事例を2つ紹介する。

どのような状況で名誉毀損が成立して、どのような判決(損害賠償の支払い)が出たのか、今後の対応を検討する一例としてここに掲載する。

SNSでの誹謗中傷投稿による名誉毀損

自身の作成似顔絵を無断転載された漫画家である原告がツイッターに「全力で潰します。」と投稿したところ、無断転載をした被告に「殺害予告をされた」と投稿をされて、その投稿に対し名誉毀損が認められた事例。

【詳細】平成24(ワ)24571 損害賠償等請求事件

<裁判の判決>

被告から原告に対して、以下の損害賠償(名誉毀損と著作権侵害の賠償&訴訟費用)の支払いが命じられた。

  • 訴訟費用7/8の支払い
  • 著作権侵害の損害20万円の支払い
  • 名誉毀損の慰謝料30万円の支払い

週刊誌と週刊誌ネット記事による名誉毀損

市長である原告が、被告が発行・掲載する週刊誌とWEBサイトに「茨城守谷市長の『黒すぎる市政』に地方自治法違反疑惑」と題する記事を公開されて訴訟を起こし、真実と証明する根拠がないと判断され名誉毀損が成立した事例。

【詳細】平成29(ワ)18277 謝罪広告等請求事件 

<裁判の判決>

被告から原告に対して、以下の損害賠償(名誉毀損の賠償&訴訟費用)の支払いと謝罪文の掲載が命じられた。

  • 週刊誌とWEBサイトへの謝罪文の掲載
  • 名誉毀損の慰謝料150万円の支払い
  • 弁護士費用15万円の支払い

加害者を特定して民事・刑事の責任を追及する

名誉毀損となるような投稿をした加害者に対して何らかの責任追及を望む場合、まず加害者がどこの誰であるかを特定する必要がある。

ネット誹謗中傷の加害者を特定する手続きの流れは、以下の通り。

  • 名誉毀損の投稿サイトへIPアドレス開示請求
  • 仮処分(※開示に応じてもらえなかった場合)
  • IPアドレスからプロバイダの特定
  • プロバイダへ投稿者の個人情報開示請求
  • 裁判(※開示に応じてもらえなかった場合)
  • 身元特定

参考元:https://itbengo-pro.com/columns/28/

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